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mako watanabe    ***   like the ocean we share, we are one in the same   ***               動物関連の記事を選びたい方は、カテゴリーの <ペット問題><@仕事> <動物福祉><動物関連イベント> からご覧ください。
猟具「とらばさみ」違法使用でペット被害 仙台

現在、狩猟においてのとらばさみは全面禁止で、認められているのは野生動物の有害駆除のみ。
その場合も「有害鳥獣捕獲許可」なるものと、使用者の住所氏名や登録番号などなどを記した標識を付ける義務があり、さらに衝撃緩衝装置がなければ違法です。
とらばさみを含めて罠を使った動物の捕獲は、都道府県知事が発行した狩猟免許か、国、県、又は市町村発行の許可証を持っている者にしか許されていません。
要するに、鳥獣保護法により原則禁止です。





しかし未だに販売するホームセンターなどがあり、上の免許や許可証を確認せずに販売してしまうことが、この記事のような被害をつくっているのでしょう。
犬や猫以外にも目的以外の動物がかかることもあるし、人間の被害だってあり得ます。





違法なとらばさみ(標識がない)は違法なので、すぐ警察に通報を。
鳥獣保護法に違反して野生動物を捕獲すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。



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